転勤拒否や異動拒否のリスクとは?社会人なら知っておきたい転勤や異動について
雇われて働く人に、転勤や異動はつきものです。しかし何らかの事情で転勤拒否や異動拒否しなければならない人もいます。転勤拒否や異動拒否をした場合にどのようなリスクがあるのでしょうか?また、転勤拒否や異動拒否ができるケースとは一体どのような状況なのでしょうか?
業務命令としての転勤や異動
会社から転勤や、転勤を伴う異動を言い渡された場合、従業員は拒否することはできるのでしょうか?またもし拒否することができるのであれば、どのような条件下であれば可能なのでしょうか?
業務命令は基本的に受けなければならない
そもそもどのような背景があり、転勤や異動を言い渡されたのかにもよりますが、原則、転勤を言い渡された場合は拒否することはできない企業が多いようです。しかしながら全ての会社で強制的な異動を必然としているわけではなく、従業員の希望を聞きながら対応するケースがないわけでもありません。ただし、それでも会社から押し切られた場合は、基本的に拒否する権利はありません。部署変更も勤務地が変わるようなケースについても原則、有効な人事発令となります。
転勤拒否できるケースとは?
契約上転勤から守られるケース
とはいえ、全ての従業員が対象ではなく一部のケースや一部の重要員は転勤を拒否することができます。例えば入社時の条件として勤務地が限定的であることや、部署や配属先が決まった部署で入社しているケースなどは、転勤や異動の人事が発令されても拒否することができます。ただしそういうケースの場合は、会社としてもそれを理解しているはずですので、高圧的に「命令」ではなく、「相談」や「打診」という形で従業員に伝えるのが一般的です。
個別の従業員に適応されるケース
「転勤拒否するのであれば退職します」と強気な選択をした場合、会社として辞められては困る存在の場合、人事発令が撤回されることもあります。特殊なケースではありますが、個人の事情を理解して会社が折れてくれるケースです。とはいえ、人事発令にも強さの段階があります。例えば、具体的な内示はある種の「業務命令」に限りなく近いものになりますが、「相談」ベースで内々にされるものは、まだ業務命令ほどの強さを有していません。
どの段階のものが自分に伝えられているのかを把握した上で、自分が転勤できない理由があるのであれば相談してみるのがよいでしょう。
転勤拒否が解雇理由になることも
通常業務で明確な業務命令の拒否をすることはありませんが、転勤や異動などの人事に関しては、明確に拒否する人が出てきます。会社によっても違いますが、人事発令として有効になったものを受け入れないということは、退職事由になることがあります。会社としても基本的には、穏便に済まそうということにもなりますので、直ちに解雇とはなりませんが、人事としては転勤拒否などの前例を作りたくないために、すんなり受け入れるということも難しいという側面があります。
また先述したような、入社時に転勤などが条件として入っていなかったとしても、一定の事由が存在すれば会社は転勤や部署異動を命令することができるケースも存在するようです。命令が有効になる可能性があるのは下記のようなケースです。
- 著しく業務成績が悪く、部署転換などが本人や会社にとって合理的と判断されるケース
- 事業の売却や事業の停止などにより、仕事そのものがなくなってしまうケース
- 不正や会社の名誉を著しく悪化させたなどの業務に支障をきたすケース
本人が起因となっていてもいなくても、転勤や異動が「合理的」と判断される可能性もあります。このようなケースにおいては、転勤や異動がやむなしと判断されるケースもあるようです。
転勤拒否と向き合い、実践を重ねることが、成長のカギになります。学んだことを、明日からの一歩につなげていきましょう。
転勤命令が「無効」になる基準——判例が示す3つのものさし
原則として転勤命令は拒否できない、というのは知られていますが、その命令権にも限界があります。会社の配置転換の権限が「行き過ぎ」と判断されれば、命令そのものが無効になることがあり、その線引きには、裁判例で積み重ねられた考え方があります。知っておくと、自分のケースが交渉の余地を持つのかどうかの見当がつきます。
一般に、転勤命令が権利の濫用として無効になりうるとされるのは、次のいずれかに当てはまる場合です。第一に、そもそもその転勤に業務上の必要性が認められないとき。第二に、業務上の必要性はあっても、退職に追い込むためなど、不当な動機や目的でなされたとき。第三に、労働者に、通常受け入れるべき程度を著しく超える不利益を負わせるとき、です。三つ目の「著しい不利益」は、たとえば、家族の介護や看護が事実上不可能になるといった、代わりのきかない深刻な事情が典型です。ただし、単に「引っ越したくない」「今の生活を変えたくない」という理由だけでは、著しい不利益とは認められにくいのが実際のところです。この三つのものさしは、拒否を保証してくれる魔法ではありませんが、自分の状況がどの程度重く見てもらえるのかを測る、冷静な出発点になります。
育児・介護は法律上の配慮対象——「配慮義務」を根拠に相談する
転勤を断りたい理由として多いのが、子育てや家族の介護です。これらについては、法律が会社に一定の「配慮」を求めていることを知っておくと、話の進め方が変わります。感情論ではなく、根拠を持って相談できるからです。
育児・介護休業法では、会社が労働者の就業場所の変更(転勤)を検討する際、その転勤によって育児や介護が困難になる労働者がいる場合には、その状況に配慮しなければならない、と定められています。ここで大切なのは、これが「配慮する義務」であって、「転勤させてはならない」という禁止でも、労働者に拒否権を与えるものでもない、という点です。つまり、育児・介護を理由にすれば必ず断れる、というわけではありません。それでも、法律が配慮を求めている以上、「育児・介護休業法で配慮が求められている事情がある」と具体的に伝えることは、正当な相談の土俵に乗せる有効な一手になります。実際の困りごと——保育園の送迎を代われる人がいない、要介護の親と同居している、といった事実をできるだけ具体的に示すほど、会社も無下にはしにくくなります。
断る前に確認する——契約書・就業規則の「勤務地」条項の読み方
転勤の話が出たら、感情的に受け止める前に、まず自分の契約と会社のルールを確認するのが先決です。あなたが転勤にどこまで縛られるかは、入社時に交わした書類にかなりの部分が書かれています。
見るべきは二つです。一つは、労働契約書や労働条件通知書に「勤務地限定」の合意があるかどうか。就業場所が特定の場所に限定されると明示されていれば、原則として、あなたの同意なしに遠方への転勤を命じることはできません。もう一つは、就業規則の配置転換に関する規定です。ここに転勤の定めがあり、それに同意して入社したとみなされると、会社は幅広く配転を命じられることになります。あわせて知っておきたいのが、2024年4月からの制度変更です。労働契約を結ぶとき・更新するときに、会社は「就業場所や業務の変更の範囲」を明示することが義務づけられました。これから入社・更新する人は、この「変更の範囲」欄が、自分がどこまで転勤の対象になりうるかを示す重要な手がかりになります。まずは手元の書類を引っ張り出し、自分がどの程度の転勤可能性を、契約上すでに引き受けているのかを正確に把握しましょう。
感情でなく事情で交渉する——「拒否」ではなく「条件のすり合わせ」に持ち込む
転勤を受け入れがたいとき、真正面から「拒否します」とぶつかるのは、多くの場合いちばん損な選択です。人事は前例を作りたがらず、正面衝突は解雇リスクにもつながりかねません。おすすめは、「拒否」ではなく「条件のすり合わせ」に持ち込むことです。
まず、いま伝えられているのが、内々の「相談・打診」なのか、業務命令に近い「内示」なのか、その段階を見極めます。相談ベースの早い段階であれば、こちらの事情を率直に話し、時期をずらせないか、赴任の形を工夫できないかを相談する余地があります。交渉のテーブルに載せられる選択肢は、断る/受けるの二択だけではありません。赴任の時期を子どもの進学の区切りまで延ばせないか、単身赴任にして手当で支える形はどうか、勤務地を限定する社員区分への転換は可能か——こうした「間を取る案」をこちらから提示すると、会社も落としどころを探しやすくなります。大事なのは、「行けません」という結論だけを突きつけるのではなく、「この事情があるので、こういう形なら会社にも貢献し続けられます」と、代替案とセットで持ちかけること。感情で拒むのではなく、事情と代案で交渉する姿勢が、自分の生活も会社との関係も守ります。
そもそも転勤問題とは、「自分の人生を、誰が設計するのか」という問いである
ここまで、命令が無効になる基準、育児・介護への法律上の配慮、確認すべき契約と規則、そして交渉の進め方を見てきました。最後に、そもそもなぜ転勤が、これほど重く、断りにくい問題なのかを考えてみます。
その根っこには、日本の雇用の成り立ちがあります。多くの日本企業では、人は「特定の仕事」に対してではなく、「会社」そのものに雇われます。だから会社は、社員をどの部署に、どの土地に配置するかを、かなり自由に決められる。転勤命令の権限が強いのは、この「会社に人生を預ける代わりに、会社が長く面倒を見る」という仕組みの裏返しなのです。転勤が断りにくいのは、あなたが弱いからではなく、そういう構造の中に立っているからだ、とまず知っておくことは、無用な自責から自分を守ってくれます。
ただ、その前提はいま、静かに揺らいでいます。仕事の内容を軸に雇う働き方、勤務地を限定する社員区分、遠隔で働く選択肢——こうした変化は、「配置は会社が決めるもの」という当たり前を、少しずつ崩し始めています。だからこそ、転勤を「命令に従うか、背くか」という二択で捉えるのは、もう十分ではありません。その二択は、自分の人生の設計図を、会社に白紙委任した時代の発想だからです。
本当に問われているのは、「この転勤を受けるかどうか」の手前にある、もっと大きな問いです。すなわち、自分の勤務地や暮らし、キャリアの道筋を、これから誰が設計していくのか、という問いです。会社に委ねきるのでも、ただ拒んで関係を壊すのでもなく、自分の事情と希望を言葉にして、会社と設計を交渉していく。そういう関わり方ができる人が、これからは自分の人生の主導権を手放さずにいられます。転勤の一件は、その意味で、あなたが自分の人生をどこまで自分で決めるつもりなのかを、静かに試してくる出来事なのだと思います。目の前の異動にどう答えるかを考えるとき、その一歩先で、自分はこの先の人生を誰に委ねたいのかまで見据えておくと、答えは自然と定まってくるはずです。
Noteも書いてます
営業を"言語化""構造化"する話を、ゆるめに

